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法人の事業を承継する際、特例事業承継税制の適用を受けることで7,000万円の相続税猶予を受けられたケース

2021年12月17日

事業承継

【相続解決事例】法人の事業承継で、特例事業承継税制の適用を受けた事例についてご紹介いたします。事業承継時に多額の相続税がかかることで多額の税負担を負わなくて済むよう、特例事業承継税制の適用について詳しくお伝えさせていただきます。

ご相談者様の状況

ご相談者様は法人経営者の後継者の方で、法人経営者がご逝去されたのを機にご相談にいらっしゃいました。会社の業績が良く株価も上昇しているため高額の相続税の負担になるのではないかとご心配されており、北海道随一の相続のプロに相談したいと当事務所にご依頼くださいました。

あすか税理士法人の提案内容

ご相談者様からご状況を詳細にヒアリング、また法人の経営状況などの調査を行ったうえで、「特例事業承継税制」の適用をご提案させていただきました。

「特例事業承継税制」とは、経営承継円滑化法に基づく認定のもと会社の後継者が取得した非上場株式にかかる贈与税・相続税について一定の要件のもとその納税を猶予する制度であり、非上場企業の事業承継が発生した際の贈与税・相続税の負担を軽減することでスムーズな事業承継を進めることを目的とした制度です。

この制度の要件を確認し本案件が要件を満たすと判断できたため、特例承継計画円滑化法の認定手続きなどを実行し、無事適用を受けました

解決方法とその効果

実際のシミュレーション結果は下記の通りです。

相続解決事例

当事務所のサポートの結果、特例事業承継税制への適用をうけることができ、結果相続税の7,000万円猶予を受けることができました。そのため申告の際の納税額を大幅に抑えることができました。

特例事業承継税制は事前準備が肝心

特例事業承継税制については各種要件があり、本案件はたまたま問題なく適用可能でしたが本来であれば事前にしっかり準備をして対応するのが望ましいです。

事業承継について、思いがけない高額な相続税が加算されてしまいスムーズな承継ができないというケースも見られます。また「特例事業承継税制」の適用を受けるためには令和5年3月31日までに「特例承継計画」を各都道府県知事に提出する必要があります。

事業承継の際は早めに専門家にご相談いただき、相続税の節税対策を行うことで事業への打撃を最小限にとどめることが可能です。事業承継、そして特例事業承継税制について豊富なノウハウを持ち合わせている当事務所にお早目にご相談ください。

相続のご依頼・ご相談はあすか税理士法人へ

ここまで事業承継の節税対策としての特例事業承継税制の適用事例についてご紹介してきましたが、相続専門の税理士にご依頼いただくことで最適な相続、相続税対策を行うことができます。

あすか税理士法人は、札幌で相続の累計ご相談件数2,000件以上、数多くの税理士・資格者によるサポートが可能な道内トップクラスの税理士法人でございます。相続のご相談から申告まで、相続専門税理士があなたに寄り添い全力サポートさせていただきます。
現在、相続手続きの無料相談を実施しておりますので、ぜひ一度お気軽にご状況やご不安をお聞かせください。

※この記事は2021年12月15日時点の記事となります。その後の法改正で対応が異なってくる場合もございますので、気になる方は一度あすか税理士法人までお問合せください。

お問い合わせはこちらから

記事の監修者:あすか税理士法人 加藤知子

税理士・行政書士
課税価格10億円を超える相続相談や「民事信託」を活用した法人化スキーム・連結納税など多様な高度税務案件に従事。租税訴訟の専門家として、7%の勝利といわれる租税訴訟で、完全勝訴1件、一部勝訴2件の実績を誇る。


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