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税務訴訟

経験豊富な税務訴訟弁護団による
万全の態勢で対応します

課税された税金が、本来支払うべきものか疑問に思いましたら、税務訴訟の経験豊富なあすか税理士法人にご相談ください。税務当局等への不服申立てのほか、裁判所に対して訴訟を提起して処分の取消しと税金の還付を求めます。税務訴訟の経験豊富な提携弁護士及び補佐人税理士等による弁護団で万全の態勢でお手伝いいたします。また、税法解釈の見解については、租税法の大学教授等による鑑定意見書の提出など税務当局及び裁判所への対応をいたします。

このようなお悩み、
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以下のいずれかに該当される方は、お気軽にご相談ください。

  • 税務署から予想以上の課税を言い渡された
  • 税について不服がある
  • 課税内容に疑問を感じる
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税務調査の悩みに
即応します

税務調査は、税務署の調査、国税局の調査、犯則事件による査察調査などいろいろな形態がありますが、課税内容に疑問を感じたり、不当な理由で多額の税金を課税されたり、納税者として不満・悩みを感じる場合があります。

このような場合には、ぜひ、あすか税理士法人にご相談ください。あすか税理士法人は、税務訴訟等の経験・事績も豊富で、相談内容によって税務訴訟の専門チームで対応いたします。税務署の課税処分の後、税務署長へ再調査の請求又は国税不服審判所長へ審査請求を経ても不服がある場合には、裁判所へ訴訟の提起ができます。税務訴訟の経験豊富な弁護士や税理士で税務当局や裁判所に対応いたします。

また、あすか税理士法人は、「租税訴訟学会北海道支部」事務局を担当し、全国の弁護士・税理士・租税関係の大学の先生方と研究・情報交換等をして訴訟関係の知識も豊富です。

税務調査の悩みに即応します

あすか税理士法人が関わった
主な税務訴訟

税務訴訟は、税務訴訟の経験豊富な提携弁護士とあすか税理士法人の補佐人税理士等で弁護団を編成し国税当局や裁判所に対応してきました。これまでに関わった主な事件について、参考までに掲載いたします。事案1は、北海道の某銀行破綻に関連する最後の裁判と考えられるもので一部勝訴となり、事案2は、最高裁判所で全部取消しの判決となり、国税庁の所得税基本通達の一部改正に波及しました。


平成25年3月15日札幌地裁判決
平成22年(行ウ)第26号所得税更正処分等取消請求事件(通称:ソフイア事件)

この事件は、北海道の某銀行破綻(平成9年)に関連する最後の裁判と考えられるもので、訴外A社は、平成2年頃から札幌近郊地区のショピングセンター等の施設用地として農地転用許可等を条件に農地の買収を行っていたが、某銀行の破綻などから計画が中座し、債権回収銀行が地権者に不当利得返還で和解回収をしました。

しかし、和解の中で地権者に債務免除益があるとして税務署長が地権者に課税処分をしたので、更正処分の取消しを求めたものです。判決で、債務免除益の中に「離農保証金部分」があると認定して売買時に所得が既に確定しているので一部取消が認められ、国税当局から総額1億4千万円超が還付された事案です。

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01:事案の概要

訴外A社は、平成2年頃から札幌市内近郊地区にショッピングセンター等の施設建設等のため、取引銀行の融資を受け、開発予定地の農家に対し農地法等の転用許可等を条件に「停止条件付売買仮契約書」で売買代金に相当する金銭を交付して開発予定地の買収を進めていた。

訴外A社の買収が完了する前の平成9年に取引銀行が経営破綻し、(株)整理回収銀行(後に整理回収機構(RCC))は、取引銀行から金銭債権を譲り受けた。
平成16年7月にRCCは、農地の転用許可がなく未開発のままであったA社の地権者に対し不当利得の返還請求をし、当該請求権を差押した後、取立て訴訟を提起した。

平成19年4月に地権者・RCC・A社の3者の間で和解が成立した。その後、Y税務署長がこの和解により、地権者の不当利得返還債務に債務免除益が生じていることを根拠に一時所得に該当するとして所得税の更正処分を行った。地権者の一部Xらは、農地転用許可が得られた場合に地権者が無償で移転する権利を売買したもので代金受領時に所得が発生しており一時所得の発生はないこと。また、売買代金の一部には離農補償金として支払われたものがあり代金受領時に所得が確定しているとして平成22年6月4日付けで札幌地方裁判所に当該処分の取消しを求めた事案である。

02:第一審(札幌地方裁判所)
判決の内容

平成22年(行ウ)第26号「所得税更正処分等取消請求事件」平成25年3月25日札幌地方裁判所民事5部で一部取消の判決があった。判決内容は、農地法の許可等を停止条件とする売買契約であること。開発許可等の可能性は事実上失われており、RCCが取立て訴訟を提起した時点では、開発事業が実現される可能性がなく農地法の許可を得る条件の不成就が確定していたと認定した。

そのため各売買契約は、和解前に条件不成就によって効力が失われ、Xらは不当利得返還義務が発生したが、RCCとの和解金支払により、不当利得返還義務を消滅させた。しかし、未返還部分は和解条項で免除されていたことから、債務免除益が発生しており、一時所得と認定した。

なお、離農補償金については、離農補償金以外の金額が他の地権者の売買代金と比較しても高額であること、RCCの不当利得返還請求の額に離農補償金の額が含まれていないことなどから売買代金以外の離農のための補償金ないしは贈与金として支払われたものであると認定し、Xらの更正処分の一部取消が認められた。その後、原告、被告とも控訴せず第一審の判決で確定し、国税当局から総額1億4千万円超の還付金が納税者の元に還りました。


平成29年12月15日最高裁判決
平成28年(行ヒ)第303号所得税更正処分等取消請求上告(通称:競馬事件)

この事件は、6年余にわたり当たり馬券の払戻金を受けていたXは、外れ馬券は必要経費として「雑所得」で申告したが、税務署長が「一時所得」で外れ馬券は控除できないとして課税処分をしたので、取消し訴訟を提起したものです。東京地裁で敗訴したが、東京高裁の控訴審で逆転勝訴し、国側が上告をしたが、最高裁は、被上告人の一連の行為は継続的行為で客観的に営利を目的にするものとして「雑所得」であり、外れ馬券は必要経費と認め国側の上告棄却となり、課税処分が全部取消され、国税当局から総額2億5千万円超が還付された事案です。この判決により平成30年6月29日付けで国税庁の「所得税基本通達」の一部改正がされました。

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01:事案の概要

長期間にわたり馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を得ていたXは、平成17年分から平成21年分までの確定申告をし、その際、当たり馬券の払戻金に係る所得(以下、本件所得という。)を雑所得に該当し、外れ馬券の購入代金が必要経費に当たるとして税額を計算したところ、Y税務署長から一時所得に該当し、外れ馬券の購入代金は控除することはできないとして更正及び加算税の賦課決定処分を受けたことから、その取消しを求めた事案である。

Xは、自宅のパソコン等を用いてJRAが提供するサービスA-PATを利用して6年間にわたり1節当たり数百万円から数千万円、1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し、回収率はいずれも100%を超え、収支も平成17年に約1800万円、同18年に約5800万円、同19年に約1億2000万円、同20年に約1億円、同21年に約2億円、同22年に約5500万円の利益を得ていた。

02:税務代理受任から・
課税処分・不服申立まで

平成22年10月22日(金)Xからあすか税理士法人に査察調査の相談があり、事情確認のうえ税務代理委任を受け、以後数度にわたり査察官に雑所得の考え方等を説明するが平行線で、5か月後にY税務署から税務調査を受け、臨時偶発的所得であり一時所得として通達に従って更正決定をする説明があったので、代理人から雑所得による期限後申告書等を提出する。なお、査察官からXに対し嫌疑不十分で査察立件見送りの電話通知がされた。
更にその後、Y署から「更正決定通知書」の到達があり、XからY税務署長に対して平成23年5月9日付けで、本件所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた雑所得である旨の「異議申立書」を提出した。
Y署の異議調査時に雑所得等の説明をしたが、Y署から競馬の払戻金は臨時的、不規則的なもので各レース相互に影響を与えない継続性のない独立事象であり源泉性を認めるに足りるだけの継続的恒常性はなく一時所得に該当するとして異議申立棄却の「異議決定書」を受領する。

Xは、平成23年7月25日付けで札幌国税不服審判所長に対し、所得源泉の有無について、一回的な行為としてみた場合は所得源泉と認めがたいものであっても連続して継続的行為となった場合、所得源泉として所得が質的に変化し、6年余の間、継続的に購入し各年相当の利益を上げていることから連続した継続性のある所得源泉とみることができるとして「審査請求書」を提出した。
これに対し、平成24年6月28日付で札幌国税不服審判所長から馬券を購入する行為と競争の結果(馬の着順)に因果関係はなく、競争毎に独立した行為で、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできないと審査請求の棄却の裁決書が送付された。
(注)審査請求時から弁護士1名(後に弁護士5人の筆頭弁護士となる)が参加する。審査請求人が具体的な馬券購入方法の陳述書(後の東京高裁及び最高裁判決文に引用されている)を作成して証拠書類を提出した。

03:税務訴訟

01:第一審(東京地方裁判所)平成24年(行コ)第849号所得税更正処分等取消請求事件

平成24年12月17日付けで東京地方裁判所に訴状を提出し、原告側鑑定意見書を当時の国士舘大学法学部酒井克彦教授に提出を依頼した。対峙する被告国側鑑定意見書は、当時の明治大学経営学部水野忠恒教授から提出されている。平成27年5月14日東京地方裁判所民事二部で原告の請求棄却の判決がされた。
結論は、原告が具体的な馬券の購入履歴等を保存していないため別件最高裁判決のように機械的、網羅的に購入していたと認めることができないので営利を目的とする継続的行為から生じた所得に該当しないと認定した。

(注)別件最高裁判決とは、平成27年3月10日判決(平成26年(あ)第948号所得税法違反被告事件)
大阪競馬事件で所得や行為の本来の本質的な解釈論を否定、自動購入ソフト等を利用して網羅的に購入し恒常的に利益を上げているのは、営利を目的とする継続的行為であり雑所得と認定。国税庁所得税基本通達の一部改正がされた。

02:控訴審(東京高等裁判所)平成27年(行コ)第236号所得税更正処分等取消請求事件

Xは、平成27年8月31日付けで東京高等裁判所に原判決を不服として控訴を行った。Xから馬券の購入方法等について整理・補足と別件最高裁判決及び原判決についての意見陳述書を提出した。また、中央大学商学部教授兼中央大学法科大学院酒井克彦教授の別件最高裁判決を踏まえた追加鑑定意見書及び大阪大学大学院高等司法研究科谷口勢津夫教授の鑑定意見書も提出した。
平成28年4月21日控訴審判決で原判決を取り消す旨の言渡しがあった。理由は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当であり、馬券の的中による払戻金に係る所得の本来的な性質が一時的、偶発的な所得であるとの一言から「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たらないと解釈すべきではないものと解される。と別件最高裁判決を引用した結論になっている。

03:上告審(最高裁判所)平成28年(行ヒ)第303号所得税更正処分等取消請求上告

平成28年5月2日付けで国側から控訴審判決に対し法令の解釈誤りがあり他事案に影響を及ぼすとして上告受理申立が最高裁判所に提起された。
これに対し、Xの訴訟代理人として、上告受理申立理由に対し、申立人独自の見解・前提による解釈・主張を展開しているもので上告受理申立なり得ず上告不受理決定をする旨の上申書を提出した。
平成29年11月29日最高裁は、本件を上告審として受理する旨の通知と同時に同年12月15日に判決言渡期日通知をした。
平成29年12月15日(金)午後3時、最高裁判所第二小法廷で「本件上告を棄却する」と判決言渡しが行われた。これにより、東京高裁の控訴審判決が確定した。判決内容は、被上告人の馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様に照らせば、被上告人の一連の行為は継続的行為と言え、客観的に営利を目的とするものであったので、雑所得に当たると解するのが相当である。一連の馬券の購入により利益を得るためには外れ馬券の購入は不可避であり必要経費に当たると認定された。
最高裁の判決により国税当局から総額2億5千万円超の還付金が納税者の元に還りました。
(注)「民集71巻10号2235頁」「税務訴訟資料第267号―151(順号1310)」

04:国税庁所得税基本通達の
一部改正

国税庁は最高裁判所の判決(平成29年12月15日付)があったことを受け、平成30年6月29日付けで次のように「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を発遣した。
(一時所得の例示)
34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。

⒧ 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く)
⑵ 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

(注)

  • 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
  • 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
  • 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。

黄色下線の部分はあすか税理士法人の最高裁判決により今回改正された部分、
その他の下線部分は平成27.3.10大阪競馬事件の最高裁判決時の改正内容の一部が残っている部分である。

以下省略~

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