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特別利子補給制度とは

2021年9月7日

融資・公的制度

新型コロナウィルスの影響に伴い、様々な助成金・補助金が用意されています。今回は、最長3年間分の借入利子が実質無利子となる、「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度」についてご紹介します。

特別利子補給制度とは

概要

特別利子補給制度とは、”新型コロナウィルス感染症特別貸付”、”新型コロナウィルス対策マル経融資”、”商工中金による危機対応融資”など、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などの政府系金融機関から借入を行った事業者のうち、一定条件を満たす場合のみ3年間の利子分を補給するという制度です。

要件

(1) 最近1か月に売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%の減少
(2) 業歴が3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少
  ➀過去3か月(最近1か月含む)の平均売上高
  ➁令和元年12月の売上高
  ➂令和元年10~12月の平均売上高

対象事業者

政府から借入を受けた中小企業者で、借入申込時点の最近1か月又はその後2か月の3か月間のうちいずれか1か月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下要件を満たす方が対象となります。

小規模事業者(従業員人数5名~20名) 中小企業者
個人 要件なし 売上20%以上減少
法人 売上15%以上減少 売上20%以上減少

貸付上限額と対象期間

補助対象となる貸付範囲と対象期間は下記の通りです。

貸付上限額 中小企業:3億円
国民事業:6,000万円
利子補給対象期間 借入後から最長3年間

特別利子補給制度の申請から精算までの流れ

特別利子補給制度の申請から精算までの流れを簡単にご説明します。

(1) 申請書類及び事務局(新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度事務局)あて封筒を入手する
  申請書類を、貸付を受けた公的機関で申請書類や事務局あて封筒を入手する
(2) 申請
  申請は郵送申請、オンライン申請から選ぶことができます。

※利子補給事業HP

  申請期日は令和3年12月31日(金)(当日消印有効)となります。オンライン申請の場合は申請期日までに申請完了する必要があります。
(3) 審査
  受理した申請書類について、事務局側で申請内容が必要要件を満たしているかを審査します。
  場合によって、事務局が申請者に対して、電話や電子メールでの問い合わせや、必要資料提出の依頼、現地訪問による調 査等を実施する場合があります。
(4) 交付
  事務局は、審査の結果、制度適用可能な申請者に対して「交付決定通知書」を交付します。適用不可能な申請者に対しても、その旨が記載されている通知が交付されます。
(5) 補給金の交付
  事務局側から、申請書に記載されている振込金融機関の口座名義人宛てに振り込まれます。

特別利子補給制度の仕訳とは

特別利子補給制度により受けた補給金の会計処理は、利子補給金金額を、一旦前受金等として負債に計上し、支払利子の費用処理に合わせて、その支払利子相当額を前受金等から利子補給金収入等の収益に振り替えることになります。
特別利子補給制度の仕訳

国税庁HP引用

特別利子補給制度に関するご相談はあすか税理士法人にお任せください。

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※この記事は2021年9月7日時点の記事となります。その後の法改正で対応が異なってくる場合もございますので、気になる方は一度あすか税理士法人までお問合せください。

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記事の監修者:あすか税理士法人 加藤知子

税理士・行政書士
課税価格10億円を超える相続相談や「民事信託」を活用した法人化スキーム・連結納税など多様な高度税務案件に従事。租税訴訟の専門家として、7%の勝利といわれる租税訴訟で、完全勝訴1件、一部勝訴2件の実績を誇る。


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