税務調査が来る頻度や確率|あすか税理士法人

MENU

   
HOME  / コラム  / 税務調査が来る頻度や確率

税務調査が来る頻度や確率

2021年7月9日

税務調査

税務調査はどのような企業(会社及び個人事業主)に入りやすいのでしょうか?
こちらでは税務調査の頻度や確率、税務調査が入りやすい企業の特徴、特に注意した方がいい業種についてご説明いたします。

税務調査の頻度はどれくらい?

税務調査が行われる頻度は各企業の売上状況や、過去の調査結果などによって異なります。
3年に1度税務調査が行われる企業もあれば、10年間税務調査が行われない企業もあります。中には連続して税務調査が行われた企業もあります。

全体から推計すると、過去の税務調査でほとんど指摘を受けなかった場合であれば、目安として5年に1度程度を想定しておくといいでしょう。

どのような企業に税務調査が行われる確率が高くなるのか?

税務調査は、黒字決算である企業と個人事業主に税務調査が行われる可能性があります。

法人税を納付していない赤字決算の企業にも、時々、税務調査が行われることがあります。
それは、税務署が税務調査前に「申告内容に疑義(疑問)を生じさせるような情報(例えば、申告した売上金額より資料情報により把握した売上金額の方が多い場合など)」を把握している場合などが考えられるので、注意が必要です。

昨今では、消費税の改正(複数税率制)により、消費税の税額計算において誤りがある可能性があるため、赤字決算の企業でも税務調査が行われるケースが増えてきました。また「事業所得」のない個人事業主の場合も「税務調査は絶対に行われない」と言い切ることはできませんが、追徴税が発生しないようなケースでは、税務署の調査の可能性は低いため、税務調査が行われる確率は低くなるでしょう。

では、どのような企業に税務調査が行われやすいのでしょうか?
調査先を選定するには、各企業から提出された決算書について、前年分の決算書や同業他社の決算内容と比較し異常値を発見します。
下記のような項目に当てはまる場合は、一般的に税務調査の候補に上がりやすいので注意が必要です。

  • 売上や利益が大幅に伸びた或いは減少した
  • 特別損失や特別利益が発生した
  • 前年比で納税額が大幅に伸びた或いは減少した
    (売上が大幅にアップした・赤字から黒字への転換があったなど)
  • 同業他社に比べて経費が多い
  • 事業承継や相続などにより会社資産や個人資産に大きな変動があった

税務調査が入りやすい企業として、以下のようなケースは注意が必要です。

⑴売上1,000万円以下が続くケース
売上が1,000万円というのは、消費税の申告義務の有無が関わってくるボーダーラインになります。消費税は2年前の課税売上が1,000万円を超える場合、該当年に消費税の申告が必要となります。
ゆえに、毎年の売上を1,000万円以下で抑えている企業は消費税逃れのために、売上を操作しているのでは?という疑いをかけられてしまうことがあります。

⑵過去に重加算税を課されたことがあるケース
重加算税とは、仮装・隠ぺいにより申告している場合、課税される附帯税です。過去に重加算税を課されたことがある場合は、税務署側にとってみれば、以降の申告書に対する信頼は低いものとなっているので注意が必要です。税務調査後、以前の指摘事項が適正に守られているかなどを確認するため、3年~5年以内に再度調査が入ることがあります。

⑶現金商売をしているケース
売上のほとんどが現金で決済されることから、単純に売上を除外しやすいという理由で税務調査が行われやすくなります。また現金商売に対して税務調査を行う場合、事前連絡がない「無予告調査」が実施されることもあります。その際、ありのままの状況を確認するという理由で、店舗でその日の売上とレジ内の現金が一致するかどうかを確認されることもあります。

税務調査の確率が高くなりうる、特に注意した方がいい業種とは?

税務調査の確率が高くなる業種もあります。
過去の税務調査で不正申告が多く発見されている業種を国税庁は公表しており、高い頻度で税務調査の対象となっています。
以下、10業種(現金商売をしている業種が上位になっております)においては、自社が不正をしていなくとも、不正の多い業種として認識されているので、注意が必要です。

⑴不正発見割合の高い業種

No. 業種目 不正発覚割合
1 バー・クラブ 70.3%
2 外国料理 46.7%
3 大衆酒場、小料理屋 46.3%
4 その他、飲食 42.7%
5 自動車修理 29.2%
6 土木工事 28.4%
7 パチンコ 27.8%
8 職別土木建築工事 26.9%
9 一般土木建築工事 26.9%
10 管工事 26.9%

引用:国税庁HP(平成 30事務年度 法人税等の調査事績の概要)

また、不正申告が発見されると追徴課税が大きくなりやすい業種も税務調査が行われる頻度が高くなる傾向にあるため、注意が必要です。

⑵不正1件当たりの不正所得金額の大きな10業種(法人税)

No. 業種目
1 輸入
2 その他の化学工業製造
3 産業用電気機械器具製造
4 パチンコ
5 その他の卸売
6 物品賃貸
7 建売、土地販売
8 自動車、同付属品製造
9 再生資源卸売
10 精密機械器具卸売

引用:国税庁HP(平成 30事務年度 法人税等の調査事績の概要)

このような業種が税務調査の対象になりやすいのには下記のような理由が考えられます。

  • 現金取引が多く、売上を除外しやすい、または計上ミスが起こりやすいだろう
  • ものではなく、サービスを販売しているため、お金の流れが不透明になりやすいだろう

不正をしていないのに疑義がもたれることに疑問を感じるかもしれませんが、上記の業種に該当する場合には、十分に注意しましょう。

税務調査の確率が高くなる個人事業主の特徴

個人事業主の場合も、税務調査が行われやすい事業主には特定の傾向が見受けられます。

⑴申告していない
「税務署は申告書から税務調査対象先を選定するのだから、申告しなければいいのではないか?」という事業主がたまにいらっしゃいます。
しかし、ご自身が申告しなくても取引先の申告書や税務調査などで、取引の事実がわかれば、税務署はある程度の売上を予測することができます。
同様に、売上を過少に申告しても、取引先の申告書や税務調査などによって、税務署はある程度の売上を予測することができます。

⑵売上が伸びている
売上が伸び、事業規模が拡大している事業者の場合、売上が伸びていることで税務調査の注目を高めるほか、必然的に作成する会計帳簿や取引関係書類が増加します。作成書類が増えるということは、作成ミスの確率も上がるので、調査員に指摘される可能性が高まります。また、急に売上が上がることで、人件費をはじめとする社会保険料、旅費交通費などの費用の増加額は妥当か、という観点からも調査される場合もあります。

税務調査のご相談は、あすか税理士法人におまかせください。

税務調査はどの企業であっても対象となり得ます。
「うちは小規模だから大丈夫」と軽んじることなく、いつ税務調査があっても慌てることのないように、日頃から帳簿書類を整理し、適切な申告をするように心がけましょう。
税務調査に関するご相談は、あすか税理士法人にお任せください。
あすか税理士法人には、「税務署長」経験者を含む3名の国税OBや、「法学博士」「法学部出身者」など、税務調査のエキスパートが多数在籍しており、日々最新情報の分析・研究・研鑽を積んでおります。

万が一、税務調査の結果に対して納得し難いという場合には、最終的には税務署に訴訟を提起することになります。あすか税理士法人では、これまでの実績として、2件の大きな税務訴訟で勝訴した実績(最高裁判決勝訴)があります。(一般的に、租税訴訟の勝訴率は10%未満といわれています)

また、あすか税理士法人では、お客様の担当者だけでなく、様々なスタッフがその場面・その場面で、適切で丁寧な対応ができるよう、組織的なサポートの体制作りを行い、お客様のフォローの充実に努めております。税務調査に際しましても、調査の事前準備から当日の調査立会い・立ち合い後の税務署との折衝などに対し、組織的なサポートの下、お客様にご不安を抱かせないよう、きめ細かく対応させていただきます。

税務調査に関して、ご不安なことがございましたら、お気軽にお問合せください。

※この記事は2021年7月9日時点の記事となります。その後の法改正で対応が異なってくる場合もございますので、気になる方は一度あすか税理士法人までお問合せください。

お問い合わせはこちらから

記事の監修者:あすか税理士法人 加藤知子

税理士・行政書士
課税価格10億円を超える相続相談や「民事信託」を活用した法人化スキーム・連結納税など多様な高度税務案件に従事。租税訴訟の専門家として、7%の勝利といわれる租税訴訟で、完全勝訴1件、一部勝訴2件の実績を誇る。


お電話でのお問い合わせ

0120-166-690

受付時間:平日9:00-18:00

24時間無料受付
メール相談はこちら
pageTopへ