- H28年より適用
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(H28.4.1~H31.12.31までの譲渡)
住宅の三世代同居改修工事等に係る特例(H28.4.1~H31.6.30までの間)
未成年者少額投資非課税制度【ジュニアNISA】(H28.4.1~)
法人税の税率23.4%に引き下げ(H28.4.1以後に開始する事業年度)
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(H28.4.1~H31.12.31までの譲渡)
住宅の三世代同居改修工事等に係る特例(H28.4.1~H31.6.30までの間)
未成年者少額投資非課税制度【ジュニアNISA】(H28.4.1~)
法人税の税率23.4%に引き下げ(H28.4.1以後に開始する事業年度)